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車検を受ける際の必要書類等の説明 (3)

(5) 点検整備記録簿

点検整備記録簿「点検整備記録簿」の書式は、'96年の法改正以降自由になりました。バイクや自動車を買った際に整備手帳が付いていると思いますが、無い場合は自分で作ってもいいのです。ただし、点検項目がすべて明記されていないといけないので注意が必要です。

もし仮に「点検整備記録簿」が無い場合は、陸運支局内の自動車整備商工会で販売(50円以下)している「点検整備記録簿」(右画像)を買い求めて記入します。なお、検査項目については、『車検の前に』の項目で説明します。

この「点検整備記録簿」ですが、次の車検まで保存が義務づけられている訳ですから検査が2回目以降ですと必ず自動車検査証と共に保存しているはずですから、その古い定期点検整備記録簿のチェック欄を消し、コピーしてそれに今回の点検内容を記載するという方法でもいいと思います。前回の用紙を流用すると言っても、必ず点検は行って下さいよ。

整備記録簿は、自家用自動車にあっては2年間、その他の自動車(バイクもここに該当)にあっては1年間保存、携帯を義務付けられています。バイクが、1年だと言ってもバイクの場合は1年(12ヶ月)ごとに点検整備が義務付けられていますので、おまちがいのないように。

なお、廃車(抹消登録)されているバイク(自動車)の場合は、前回の検査から何年過ぎていようと12ヶ月点検(自動車については24ヶ月点検)項目を点検整備して、新規検査を受けます。

(6) 自動車納税証明書

自動車税納税証明書継続車検の場合は、検査を受ける受ける前の5月に納税した自動車税納税証明書が必要になります。新規車検の場合は、廃車(抹消登録)されていたため納税義務がないので、この「自動車税納税証明書」は必要がありません。

これがないと検査は受けられませんので、必ず探して下さい。毎年4月か5月に「納税通知書兼領収書」と書かれたものが、市区町村(バイク、軽自動車)か都道府県(自動車)から送られてきているはずです。

もし、「税金を納めたけど自動車納税証明書を無くしてしまった!」という場合は、再発行を受けて下さい。
バイクと軽自動車は市区町村、自動車は都道府県の税務課へ申し出ればすぐに証明書を発行してくれます。以前、再発行してもらったことがありますが10分もかかりませんでした。もっとも税金を滞納していれば再発行はしてくれませんよ。

もし個人売買等でこの「自動車納税証明証」を以前のオーナーからもらっていない場合は大変です。早めに前オーナーに「自動車納税証明証」を再発行してもらうように伝えて下さい。納税証明があるかを確認しておきましょう。

注:「車検を受ける前の5月」とは、仮に4月に車検を受ける場合は前年の5月と言う意味ですからお間違えのないように。
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