Workshop 2&4 >> 車検場へ行くまでに >> 車検を受けるのに何が必要? >> 必要書類等の説明
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車検を受ける際の必要書類等の説明 (4)(7) 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書「自動車損害賠償責任保険(共済)証明書」(以下、保険)とは、一般に「強制保険」とか、「自賠責」と呼んでいるものの正式名です。この保険は、必ず自動車検査証の有効期間内、つまり検査から次回の検査の間をカバーする期間が有効でないとダメです。継続車検の場合は、自動車検査用の有効期間が途切れていなければ、新車の時に25ヶ月入っているので、必ず有効期間の切れる日から1ヶ月分与分に加入しているはずですから、24ヶ月の保険に入ればいいのです。 しかし、いったん検査の有効期限が切れた場合で、保険の有効期限が検査満了日をカバーしていない場合は、25ヶ月の保険に入る必要があります。理由は、上の画像を見ていただければいいのですが、保険の効力が午前12時で切れるためです。 例)
この例の場合、保険の満了日が検査有効期限の日よりも1日以上余裕があるので、OKです。では、継続検査の日に検査を受けることが出来なかった場合を考えてみましょう。 仮に※の継続検査の日が平成16年2月14日だったとしましょう、この場合ですと、継続検査(有効期限が切れても継続検査になります)の日が保険の満了日(2月15日)よりも1日早いので、この時点で24ヶ月の保険に入れば、次回の検査満了日が平成18年2月14日で、保険の満了日が2月15日ですから問題はありません。 しかし、※の継続検査の日が平成16年2月16日だった場合は、25ヶ月の保険に入る必要が出てきます。この検査の日というのは、検査に合格した日のことをいい、受検した日ではないので注意して下さい。もし仮に、検査に不合格だった場合のことを考えると、保険の満了日に余裕がある状態で受検することをお勧めします。なお、新規検査の場合は、必ず25ヶ月の保険に入る必要があるので注意して下さい。 この保険でもう一つ注意しなければいけのが、一般的には、検査有効期限前に検査を受けるでしょうから、現在有効な保険証と新しく契約した24ヶ月の保険証の両方を持っていくことです。これは、2枚が揃っていないと、検査官には保険が継続しているのがわからないからです。 |
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