Workshop 2&4 >> 車検場へ行くまでに >> 書類を書く際の注意事項
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書類を書く際の注意事項 (3)(2) 「自動車検査証」の場合自動車検査票の場合は下の画像の3箇所ですが、赤丸が「登録番号または車両番号」でこれは基本的には前ページと同じで自動車検査証から転記すればいいだけです。緑の○が「原動機形式」、青○が「車体番号」となっており、これらも同様に自動車検査証から転記します。 c. 自動車検査票 d. 自動車検査証 以上のように言葉だけを見ると難しく感じますが、さほど難しくない事がわかると思います。 (3) 「臨時運行許可番号標(仮ナンバー)」の場合 臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を申請する際には、「車名」という欄があります。この「車名」で注意しなければいけないのが、一般に使っている販売用の車名とは異なることです。仮に私のバイクで書きますと、フレームに『YAMAHA Vmax』と書かれてあります。 しかし、臨時運行許可番号標の申請に書く「車名」は、自動車検査票に記載されている「車名」(下の画像参照)を書きます。 私のバイクは逆輸入車ですが、車名はやはり「ヤマハ」になります。ちなみに、車も同様で基本的にはこの欄はメーカー名が入ります。 以上のように、自分の思いこみで書かないように自動車検証の欄を確認しながら記入してください。 |
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