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検査(車検)の種類

検査(車検)には、下記の3種類の他、「予備検査」、「臨時検査」がありますが、普通のユーザーにはあまり関係がないので割愛します。



新たにバイク(自動車)を使用するときに受ける検査
※ 使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等で検査を行う
道路運送車両法第59条



自動車検査証の有効期間満了後も継続して使用しようとするときに受ける検査
※ 最寄りの運輸支局等で検査を行う
道路運送車両法第62条



正式には、「自動車検査証の記載事項の変更注)及び構造等変更検査」といい、バイク(自動車)の長さ、高さ、幅及び最大積載量等に変更を生ずるような改造をしたときに受ける検査
注) 行政区画又は土地の名称の変更により、バイク(自動車)の使用者若しくは所有者の住所、又は自動車の使用の本拠の位置についての自動車検査証の記載事項の変更があつた場合については、これに該当しません。
※ 使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等で検査を行う
道路運送車両法第67条

注 1)
「使用の本拠」とは、バイク(自動車)を登録時に「使用者の住所を証する書面(住民票または印鑑証明書で発行後3ヶ月以内のもの)が必要となりますので、この書面に記載されている都道府県と理解すればいいでしょう。

なお、仕事の都合で実際に生活している場所が○県だとして、変更検査を受ける場合の車検書の記載が△県であれば、△県の陸運支局でしか検査を受けることが出来ません。

注 2)
「最寄りの運輸支局」とは、基本的に何処でもかまわないという意味です。仮に単身赴任であれば、赴任先の一番近い陸運事務局で検査を受けることが可能であると理解すればいいでしょう。

注 3)
「新規検査」とは、登録を受けていないバイクや自動車(新車、廃車)を使用(登録)する前に受ける検査です。

注 4)
個人売買で、「車検切れ」と呼ばれる状態で購入し、廃車(登録抹消)されていないバイクの場合は「継続検査」を受けることになります。

名義登録の際の手続きも含め、「新規検査」と「継続検査」は混同しやすいので、違いは次ページ以降でもう少し詳しく説明します。
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