”workshop”とは、「自主的に活動させる方式の講習会」という意味です。あなたも自己責任でユーザー車検に挑戦してみませんか。
ユーザー車検:Worlshop 2&4

検査の方法 (2)

ユーザー自らが検査場へ持ち込む

(1) ユーザー車検 その1

ユーザー
(定期点検整備を実施)

国の検査場

ユーザー
検査 車検証の発行 \(^O^)/

この方法が、一般に「ユーザー車検」と言われるものです。ユーザー自ら定期点検整備して、車検場へ持っていく方法です。
このWorkshop 2&4における「ユーザー車検に挑戦!」は、この車検方法を対象に紹介していきます。

(2) ユーザー車検 その2

'96年の車両法改正以降、検査で不合格になった場合、ユーザー自身が不合格となった箇所を含む再点検、再整備をやり直し、再度受験することが可能になっています。これは、不合格箇所のみ整備して再検査を受ければいいので、最初から受け直すという意味ではありません。ただし、同日でない場合は検査手数料は再度必要になります。

そして、ユーザー自身が検査を受ける場合は、検査の後に定期点検整備を行っても構わないとなっています。つまり、定期点検整備の時期は、検査の前後を問わないと言うことなのです。

なお、私の考えは、この方法で受かって欲しくないのが本音です。定期点検整備を実施せずに受けに行く人全てとは言いませんが、合格後定期点検整備をするとは思いにくいのです。もし定期点検整備をする人は、最初からするでしょう。だから賛成はしませんが、法的にはこのような方法もあると言うことで載せています。

ユーザー
(定期点検整備を実施せず)

国の検査場
(検査)
合格 case 1 へ続く

不合格 case 2へ続く
case 3へ続く

case 1


車検証の発行
ユーザー自らが定期点検整備を実施する
整備工場等で定期点検整備を受ける

case 2 ユーザー
国の検査場
又は
民間の検査場(


車検証の発行
ユーザー
定期点検整備 検査

注:この場合の「民間の検査場」とは、指定整備工場のことです。認定工場やバイク屋の事ではありませんからご注意ください。

case 3
指定整備工場


保安基準適合証
国の検査場


車検証の発行
ユーザー
定期点検整備、完成検査 書面審査

※ 注意
検査コースへの再入場回数の制限について
2008年9月1日から1回の申請で検査コースに入場できる回数が3回までになりました。

以下、国土交通省の「再入場回数の制限に係る審査事務規程の一部改正について」より抜粋(引用、原文のまま)です。

再入場回数の制限に係る審査事務規程の一部改正について

(補足説明)

1.導入背景について
全国的に、不適合箇所の整備等を十分に行わずに再入場を繰り返す一部の受検者が存在し、これらの車両が検査車両数の増加を招き効率的な業務運営を阻害していること、及び無制限に再入場を認めることは一部の受検者のみを優遇する措置ではないかとの批判があります。これらの問題に対処するため、今般、再入場回数の制限を導入することにより、受検機会の公平性と業務運営の効率化を図ることとしたものです。

2.再入場回数等について
今回の改正は、1回の検査申請に基づく検査コースへの入場回数を、初回の入場を含めて3回まで(すなわち、再入場は2回まで)とするもので、1日における申請回数を制限するものではありません。
これにより、当日に制限回数内に合格しない場合には、国の窓口で限定検査証の発行を受ける等により、当日又は翌日以降に改めて検査申請を行うことができます。


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