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継続検査はいつから受けられる?(つづき)

継続検査は、基本的に自動車検査証の「有効期間の満了する日」の1ヶ月前からということは理解していただけたと思います。

では、仮に「有効期間の満了する日」の1ヶ月以前に受けることは可能かという疑問もでてくると思います。この場合でも継続検査は可能です。しかし、この場合の次の「有効期間の満了する日」は、その継続検査終了時から2カ年後になりますのでご注意下さい。

では、「有効期間の満了する日」を過ぎてしまった場合はどうなるのかというと、この場合ですといつでも継続検査を受けることができます。

つまり、「継続検査」という呼び方をしますが、必ずしも「有効期間の満了する日」が継続している必要はないのです。もっとも、この場合は、後述しますが自動車損害賠償責任保険の満了日との兼ね合いや、基本的には検査場までの自走は出来ない(※2)ので注意が必要です。
※2 車検切れバイクや車の陸送については、後で説明します。
以上のことを、整理すると下記のようになります。
新車でバイク購入
初回継続検査
(有効期間の満了日)
平成12年1月20日 平成14年1月19日

初回継続検査の受検日
2回目の継続検査
(有効期間の満了日)
一般的な受検(1) 平成14年1月18日 平成16年1月19日
一般的な受検(2) 平成13年12月20日 平成16年1月19日
有効期間満了前に受検 平成13年10月19日 平成15年10月18日
有効期間満了後に受検 平成14年3月20日 平成16年3月19日

注) 自動車の「初回継続検査の受検日」は3年目になるので、それぞれに1年を加えて下さい。

以上で、継続検査がいつから受検出来るかが理解出来たと思います。具体的な継続検査の受検の予定日が決まったら、後述しますが最寄りの検査場に「検査の予約」の電話をしてください。 なお、検査予約は、継続検査は、全国どこの検査場でもうけられ、受検日の1週間前から前日までに予約する必要があります。
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