Workshop 2&4 >> 車検場へ行くまでに >> 臨時運行許可番号標
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臨時運行許可番号標 (仮ナンバー)前ページで書きましたように車検が切れていても、車検切れのバイクや自動車を車検場へ正当な方法で自走し、持っていく事は可能です。その方法は、道路運送車両法第34条、35条で「臨時運行の許可」があります。では、具体的に「臨時運行許可番号標」はどのようなものかというと、右写真のナンバープレートを見たことがある人は多いと思います。実際には、モザイク部分の縦に都道府県名、横に市町村名が書かれてあると思います。大きな特徴は、右上から左下へ斜めに赤色の斜線が引いてあることでしょう。 この「臨時運行許可番号標」を付けていれば、車検が切れているバイクで公道を走っても違反にはなりません。ただし、この「臨時運行許可番号標」は、公道を運行させるための例外措置ですので、事前に「臨時運行の目的及び経路」の申請をする必要があり、その目的と申請区域を逸脱して走ってはいけないので注意して下さい。 ※ 申請に際しての疑問点は、各市区町村へお問い合わせ下さい。 この「臨時運行許可番号標」(以下、仮ナンバー)の申請は、次のページで説明しますが、申請して仮ナンバーを発行してもらうまでは、車検切れのバイクや自動車で公道を走ることは御法度ですから、仮に陸運支局へ行く道中に該当窓口があるとしても、申請には当然別の交通手段で行ってくださいね。 なお、申請に当たっては、当該自動車(バイク)を運行する本人が基本ですが、その代理人でも認められるようですから、本人が申請に行けない場合は、該当市区町村へ代理人でも申請が可能か問い合わせてみて下さい。 なお、この仮ナンバーの有効期限は、貸出日を含めて最大5日間になっているので、事前に申請しておくか、午前中に申請して午後から陸運支局へバイクを回送するなどして下さい。私の場合ですと、申請には書類を書く時間を入れても10分はかかりませんし、返却にいたっては5分もかからないので、午前中にこの仮ナンバーを申請し、午後検査を受け、その日の内に仮ナンバーを返却しています。 |
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