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自動車臨時運行許可証の申請

自動車臨時運行許可証前ページの仮ナンバー(臨時運行許可番号標)は、「臨時運行許可証」を申請した時点で、仮ナンバー(臨時運行許可番号標)が発行されるのです。つまり、「臨時運行許可証」と「臨時運行許可番号標」はセットになっていると思えばいいでしょう。

では、「臨時運行許可証」は何処へ申請すればいいのかというと、陸運支局ではなく申請する場所は市区町村になります。

なお、市区町村の窓口は、「市民課」に申請するケースが多いと聞いていますが、市区町村によっては「納税課」など異なる場合もあるので該当市区町村に問い合わせて下さい。

では、「臨時運行許可証」の申請に必要なものを整理しておきます。
  • 印鑑
    認め印でいいのですが、意外と忘れやすいので注意が必要です。私は、これを忘れて近所のお店で買ったことがあります。

  • 免許証
    運転免許証や身分証明書、その他の申請書の提出者が本人であることを確認することができる書面の提示を求められます。一般には、運転免許証の提示を求められると思えばいいでしょう。

  • 自動車検査証の原本(登録が抹消されている場合は、抹消登録証明書の原本)
    申請に際して該当車両の自動車検査証(車検証)の提示を求められます。

  • 期限が切れていない「自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の原本」(写し不可)
    車検に必要な費用」の欄で説明しましたが、これから車検を受けに行くわけですから当然ありますね。なお、この申請に必要な保険期間は、自動車臨時運行許可を得る事に関していえば、運行予定日数分だけ残っていれば許可証の発行は受けられます。

  • 発行手数料
    これは当然必要ですから用意しましょう。2004年1月時点で確認したところ、750円でした。有効期限は申請時から最大5日間まで任意で、日数によって金額が変わることはありません。

では、次のページで自動車臨時運行許可証の申請での注意点を書いておきます。
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