”workshop”とは、「自主的に活動させる方式の講習会」という意味です。あなたも自己責任でユーザー車検に挑戦してみませんか。
ユーザー車検:Worlshop 2&4
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車検が切れていて自走できない場合

車検を受けるのに何が必要なのかを理解できれば、次は運輸支局へ行って検査を受けることになります。継続車検ですと、「継続検査はいつから受けられる?」でも書きましたが、有効期間の切れる1カ月前から受けることができます。

自動車検査証しかし、諸般の事情で継続検査の満了日までに検査を受けることができない場合があります。ユーザー車検の場合、平日にしか受けられないこともあって、過去に何度か仕事の都合で検査の有効期限が切れから継続検査を受けています。

右の自動車検査証の必要部分の拡大を見ていただくとわかるように、継続検査がつながらずいったん切れているのがわかると思います。

つまり、登録日が2月21日であれば、本来であれば「有効期間の満了する日」は2月20日になるはずなのですが、3月12日になっています。途中で3週間弱の空白期間があるわけです。この空白区間内は公道を走れませんし、もちろん、走ってもいません。

このように、何らかの事情で検査の有効期間が過ぎてしまった場合、検査を受けるために陸送するわけですが、車検切れの状態で自走すると道路交通法で、無車検運行又は無保険運行(自賠責保険法違反)の場合の違反行為に付する基礎点数は6点で、無車検運行と無保険の場合は12点ですから絶対に自走してはいけません。

仮ナンバーなお、このことは新規車検を受ける中古車(廃車済み車両)も同様で、軽トラックなどに積み込んで輸送するのが一番無難な方法です。しかし、誰もが軽トラックなどを持っているわけではないので、別の手段として仮ナンバーを申請すると違法ではなくなります。

一般には赤色の線が斜めに入ったナンバープレートを「仮ナンバー」や「試運転ナンバー」と表現していますが、正式には「臨時運行の許可を得た後に発行される『臨時運行許可番号標』」と表現した方が正しいのです。

右写真の『臨時運行許可番号標』は、バイク用ではなく車用の物を使っていますので、かなり大きめのナンバープレートになっています。必要書類等の説明」の「現車」の部分で少し書きましたが、私の住む管轄の市役所ではこれしか渡してくれませんので、いつも(何度も申請しています)これで自走していっています。

では、次のページで『臨時運行許可番号標』について詳しく説明します。
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