Workshop 2&4 >> 車検場へ行くまでに >> 自動車臨時運行許可証の申請での注意点
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自動車臨時運行許可証の申請での注意点(1) 前ページで新制に必要なものを書きましたが、申請する際に「運行の目的」を書く欄がありますので、、ユーザー車検の場合ですと「廻走」に○をして、かっこ内の「車検」にも○をしてください。「運行の経路」は、バイクを回想する市区町村名から陸運支局がある市区町村の往復と書きます。なお、同一車両の反復、又は継続した臨時運行の許可はでません。つまり、「車検切れだけれどバイクに乗りたい」というだけの理由では許可がおりません。 なお、当該自動車が許可の有効期間内にその運行の目的を達成できなかつた正当な理由(再検査などの必要があり、再整備のためなど)がある場合には、申請区間の往復は認められているようです。 (2) 書類を記載する際に「車名」や「形状」、「車体番号」の欄で何を記載していいのか悩むかと思いますが、必ず自動車検査証に記載している内容をそのまま記載して下さい。 よく勘違いする人がいるようですが、「車名」はバイク名ではありませんのでご注意下さい。私のバイク(右写真)は、逆輸入された「Vmax」ですが、ここに記載する「車名」は「ヤマハ」になります。つまり、メーカー名が入ると思っていればいいのですが、念のために自動車検査証で確認して、自動車検査証に書かれてある内容をそのまま申請書に書いて下さい。 (3) 貸出期間についてですが、基本的には「貸出日を含めて5日間」が認められるのですが、東京都の「足立区」では、『「車検」の場合、原則「1日」』との情報をいただいています。更に、『仮ナンバー借りる要件として車検や登録のため以外は、断る』との張り紙もあるそうですから、申請する市区町村によって若干ここに記載していることと違う場合もあると理解しておいて下さい。 (4) 「臨時運行許可証」と「臨時運行許可番号標」は、申請をした日時が終了するまでに使用目的を終え、返納してください。 この返納時期については、道路運送車両法第第35条6項で「有効期間が満了したときは、その日から5日以内に、当該行政庁に臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を返納しなければならない。」とありますので、必ず返却をして下さい。 (5) 、個人売買などで「廃車済み」の中古車両を買うときは、必ず「抹消登録証」を受け取って下さい。これがないと仮ナンバーを発行はおろか、新規検査も受けられませんのでご注意を。 |
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