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バイク(二輪自動車)の点検整備について

ここまでの説明の中でも何度か書きましたが、道路運送車両法によりバイク及び自動車の使用者には「点検及び整備の義務」が課せられています。
※ 道路運送車両法第47条
自動車の使用者は、自動車の点検をし、及び必要に応じ整備をすることにより、当該自動車を保安基準に適合するように維持しなければならない。

※ 道路運送車両法第47条の2 抜粋
自動車の使用者は、自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に、国土交通省令で定める技術上の基準により、灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の日常的に点検すべき事項について、目視等により自動車を点検しなければならない。

※ 道路運送車両法第48条
自動車(小型特殊自動車を除く)の使用者は、次の各号に掲げる自動車について、それぞれ当該各号に掲げる期間ごとに、点検の時期及び自動車の種別、用途等に応じ国土交通省令で定める技術上の基準により自動車を点検しなければならない。

※ 道路運送車両法第49条
自動車の使用者は、点検整備記録簿を当該自動車に備え置き、当該自動車について前条の規定により点検又は整備をしたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.点検の年月日
2.点検の結果
3.整備の概要
4.整備の完了した年月日
5.その他国土交通省令で定める事項

これら定期点検の期間は、「自家用」と「営業用」で異なります。ここではあくまで自家用ということでお話しをしていきます。バイク(二輪自動車)については、6ヶ月毎と12ヶ月毎に行う点検項目があり、自家用自動車については1年点検と2年点検があります。

あらためて言うまでもありませんが、バイクの車検を受けるときは12ヶ月点検(この場合2年目の12ヶ月という意味)、自動車の場合は24ヶ月点検を検査前か検査後に行わなければいけません。なお、自分で出来ない場合は、整備工場かバイクショップ等に依頼しておきましょう。

そこで、具体的な「バイク(二輪自動車)の点検整備項目」を次のページで紹介しますが、あくまで最低限度の点検項目として理解しておいて下さい。バイクによっては、メーカーが指示する点検項目がある場合がありますので、メーカーが発行する「整備手帳」を参考にするか、念のために販売店に確認しておく方がいい場合もあります。
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